2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
最後に、厚生労働省が、当時の厚生省が主務官庁として許可をされている「社団法人 日本WHO協会 寄付金等運用規則」、きょうはお手元に資料として配付させていただいておりますが、この三条にある「前条に定める寄付金等のうち指定寄付金(指定研究助成金等も含む)については、原則五%の手数料を本部経費として徴収し、その差し引いた金額を指定の当該銀行口座に振り込むものとする。」こう書いてあります。
最後に、厚生労働省が、当時の厚生省が主務官庁として許可をされている「社団法人 日本WHO協会 寄付金等運用規則」、きょうはお手元に資料として配付させていただいておりますが、この三条にある「前条に定める寄付金等のうち指定寄付金(指定研究助成金等も含む)については、原則五%の手数料を本部経費として徴収し、その差し引いた金額を指定の当該銀行口座に振り込むものとする。」こう書いてあります。
○政府参考人(尾原榮夫君) 寄付金等の二%の要件と申しますのは、もちろん二%以上の寄附をいただいても結構でございますけれども、パブリック・サポート・テストについては二%までカウントするということでございます。これは、NPO法人が偏った活動がなされていないかどうかというような観点からの二%の基準でございまして、アメリカにおいても同様の考え方からの基準が導入されているというふうに承知しております。
これはさかのぼりますと昭和二十三年の閣議決定があるそうでありまして、「官公庁における寄付金等の抑制について」というのに基づいているのだそうでありますが、それ以後のあれにつきましては私たちは全く不明でございまして、正直申しまして、大学が受け入れられて私たち同じ国の研究機関が受け入れられないということについては理解に苦しむというところでございます。
私学の入学者選抜でございますけれども、これにつきましては、もちろん建学の精神とか、あるいは独自の校風を生かしながら教育をしていく必要があるということから、それにふさわしい入試選抜方法というのが検討されるべきであるということはもちろんのことでございますが、御指摘がございましたように、そういう選抜方法は公正かつ妥当な方法でなければいけないと考えておるわけでございまして、一般の正規の徴収金のほかに寄付金等
されない孤児を日本に引き取れるかどうかというふうな問題がございますが、まず前者の問題につきましては、すでに昨年来、日中両国政府の間で協議が行われてまいりまして、特に本年一月、中国政府の代表団が日本に参りまして交渉した結果、日本側による扶養費の支払いについて基本的な合意に達しまして、その結果、今回訪日孤児の身元調査が始まったわけでございますが、基本的な考え方としては、養育費の半分は日本の国が見る、半分は寄付金等
なお、寄付金等につきましても、多額の寄付金を収受している大学もございましたが、いずれの大学におきましても、これを何らかの形でも入学の条件としているものではないというぐあいに判断をいたしております。
○吉田(壽)政府委員 個々の高等学校のそういう実態、体育館なりあるいはプールの整備に要する経費とかあるいはその運営に要する経費等についてどういうようなやり方をしているか、まだ伺っておりませんけれども、一般的に申しますと、そういう学校として備えなければならない体育館等の整備費あるいは運営費について寄付金等を募るということは望ましくないことでございまして、それはたてまえとして公の経費をもって充てるべきものであるというふうに
ここ二月、三月、私立医科大学の入学時の寄付金等の取り扱いにつきまして、新聞紙上、世間から批判を受けまして大変恐縮に存じております。その各大学の中で、北里大学と北陸大学につきまして補助金の返還を命じました。
国立大学医学部におきます奨学寄付金等の一部が文部省で定めておられます正規の手続によらないまま教官限りで処理されておりましたり、あるいは正規の手続によっております場合でございましても、証票等を作為して資金を捻出し、ほかの用途に使用している、こういったようなことが新聞報道等によりまして問題が提起されているわけでございまして、私どもといたしましても、この点につきましては関心を持っているわけでございます。
○政府委員(小幡俊介君) いわゆる法定資料ということにはなっておりませんので、自動的には税務署に資料は参りませんけれども、私どもといたしましては課税上の非常に関心のあるところでございますので、私立大学の入学寄付金等につきましてはいろいろ努力をいたしまして、資料の収集に努めておるところでございます。
また、その後も引き続きまして奨学寄付金に関する検査を行っているところでございますが、今後も、奨学寄付金等が予算外に経理されているような疑いがございます場合には、可能な限り、資料、情報等を活用いたしまして検査を行いたいと考えております。 それから次に、奨学寄付金等を財源といたします物品類の調達関係の検査に当たりましても、可能な限り厳密な検査を行う所存でございます。 以上でございます。
○政府委員(吉田壽雄君) 一部の私立医科大学等におきまして寄付金等の経理、不適正な事態を生じましたことはまことに遺憾でございます。
なお、一般的に申し上げますと、医科大学等がこういうことで寄付金等を募集する場合の目的でございますが、最も一般的なものは、施設設備の拡充ということ、それから、大学の創設時に若干の債務を負担しておりまして、その債務償還に充てるためのもの、こういうようなものが多いように私ども承知いたしております。
○吉田(壽)政府委員 私立大学が寄付金等を収受するに当たりましては、それらの寄付金等はすべて公の学校会計に入れるというのがたてまえでございまして、従来から文部省としては厳しく指導してまいったところでございます。
なお、基本的には、ただいま言われております点で、特に入試の公正が確保されているかどうかという点が、やはり国民に対しても信頼を回復するまず第一の点であろうかと思いますので、その場合、特に寄付金等の収受と合否の判定とが絡まないようにするということがまず第一でございますし、また先ほども申し上げましたように、私学の自主性と申しますか、独自性ということが、やはり必要なわけでございまして、私大の独自性を生かす選抜方法
○吉田(壽)政府委員 要するに昭和五十二年の通達に違反いたしまして、別途経理三十二億円余り、そういうきわめて不適正な経理をしたこと、並びに巨額の寄付金等を募集した、収受したというようなこと、こういうことに発しまして、大変社会的にも大きな問題を引き起こしたわけでございます。そういう意味で、学の内外に対して責任を執行部として明らかにしたいということで退陣を決意したというふうに承知いたしております。
○宮地政府委員 北里大学から前後二回にわたりまして事情を聞いたわけでございますが、入学者選抜の公正確保の点についても、私どもその点を確かめたわけでございますが、大学側では合否判定と寄付金等の収受は一切関連がなかったということを申しておりまして、文部省といたしましても、その点については確証を得るに至っておりません。
ことに新しく病院をつくるということになれば、大体少なく見積もっても、土地を除きまして百五、六十億はかかるというふうに私ども見ておりますけれども、そういうような財源を、短期間に入学者の父母から集めるということにつきましては大変問題があるわけでございまして、なるべく綿密な長期資金計画のもとに、長年月をかけて各方面から寄付金等を募るというようなことは、これはあってもやむを得ないのではないかというふうに考えて
なおまた、このために一時的に高額の寄付金等、学債等を入学生の父兄に過大な負担をさせる等のことはまことに好ましくない結果と相なっておりますが、しかも、このことが今回の行われようといたしております入学者の決定方法等に関連いたしまして、いやしくも疑惑を生ずる等の問題がないように特に厳重に監視してまいる次第でございますが、したがいまして、学校法人経営者は絶えず姿勢を正して、そして入試の公正の確保、入学時父兄負担
これはいまお話しのように、たとえば指定団体に対する寄付金等でありますと当然必要経費として見るわけですから、直ちにか滞留しているかという区別は全く要らない。したがって、この文章も誤解のないように直していただきたいと思います。
そういう意味におきまして当初からの国民の寄付金等もたくさんあるわけでございまして、そういう実体等を考えまして、こういった措置をとったわけでございます。私の方は国有財産の措置につきましての専門家ではございませんので、経緯を申し上げまして御説明申し上げたわけでございます。
○政府委員(土屋佳照君) ただいまお示しのございましたように、地方財政再建促進特別措置法の附則では、法律施行前の契約についてはこれを尊重するという趣旨で適用除外をする、それ以前の契約に基づいて地方団体が寄付金等を支出する場合については適用しない、こういうことになっておるわけでございます。
○前田(正)政府委員 お尋ねの点は、地方公共団体が寄付金を支出します直接の相手方が国や公社等でございませんで、何らかの組織を経由しましての間接的な支出であります場合に、そのような寄付金等の支出と地方財政再建促進特別措置法との関係いかんということだと存じますが、そのような寄付金等の支出につきましては、経由いたします組織等の実態等から見まして、地方公共団体による直接の支出と同一視されるべきものかどうかという